
カジノの基本方針が公開されたよ!
ざっくり言うと
- カジノ部分の床面積は、IR施設全体の3%を超えない範囲
- 約33万円以上のチップ交換は、本人確認が必要
- 約110万円以上の取引では、カジノ事業者が委員会に現金取引報告書の提出を義務化
ついに、カジノの基本方針が決まったようです。
政府は、有識者による特定複合観光施設区域整備推進会議(IR推進会議:第14回,12月4日開催)にて、IRの制度設計に必要な政令の基本方針をまとめ、その結果を公開しました。
特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(案)
~主な政令事項に係る基本的な考え方~(PDF/2,170KB)
ほぼ噂されていたとおりの内容で、特段の驚きはありませんでした。
以下、ななめ読み用のまとめです。
<大前提:基本的な視点>
①我が国においてこれまでにないクオリティを有する内容
②これまでにないスケールを有する我が国を代表することとなる規模
③民間の活力と地域の創意工夫
◆ゲーミング区域の床面積
ゲーミング区域の床面積の合計は、シンガポールの実例を踏まえ3%とすべき。
◆マネー・ローンダリング対策
本人確認(取引時確認)は、カジノ事業者と顧客との間の現金とチップの交換の他、カジノ事業者
が管理する顧客の口座の開設や顧客からの金銭の受入れ、貸付け等に係る取引、カジノ行為関連景品類(コンプ)の提供等に係る取引 とすべき。現金とチップの交換等について閾値 を定める場合には、FATF勧告(3千ドル/ユーロ)を参考とすべき。
現金取引報告(CTR)の対象は、カジノ事業者と顧客との間の現金とチップの交換等、現金の受払いが行われる取引とすべき。その 閾値 については、米国(1万ドル超)やシンガポール(1万シンガポールドル以上)を参考とすべき。
◆カジノ事業の免許等の際の欠格事由
「カジノ事業者・カジノ施設供用事業者及びこれらの役員」の欠格事由となる罰金刑の対象となる罪は、公営競技関係法等違反の罪、売春防止法違反の罪、薬物関係の罪、会社法等違反の罪、刑法上の財産犯、金融関係犯罪、風俗営業関係法令違反の罪、税法違反等のほ脱犯とすべき。
「カジノ事業者・カジノ施設供用事業者及びこれらの役員」以外の者の欠格事由となる罰金刑の対象は、それぞれの カジノ事業への関与の程度等に応じて、上記の種類の犯罪の中から必要な罪とすべき。
政府は、この基本方針を踏まえて具体的な内容を詰め、2019年4月26日までの施行を目指すとしていますが、野党やアンチカジノ派の反発は必至。
世界的に見ても、極めて教科書的な内容につき、できればすんなり決まって欲しいのですが。