
ナゾすぎ、埼玉のオンラインカジノ不起訴に
ざっくり言うと
・さいたま市のインターネットカジノ店が摘発され、経営者の男ら11人が常習賭博容疑で逮捕
・さいたま地検は、摘発したカジノ店の共同経営者ら2人を不起訴に
・経営者は、4店舗で不特定多数の客にパソコンを使ってポーカーやバカラなどをさせていた
参照記事
CAZYはこう思う

CAZY
カジノ&リゾート研究所
本件、さいたま市の4店舗で不特定多数の客にパソコンを使ってポーカーやバカラなどをさせており、素人目で見ても100%有罪になりそうな事案です。
でも、結果は、まさかの不起訴???
不起訴の理由は、裁定主文や処分理由は明らかにされていないので不明です。
ここからは推測ですが、不起訴の理由は、さいたま市内のこの店舗が直接の胴元ではなく、胴元はあくまでも海外のオンラインカジノだったことですかね。
『この事件では、ことし4月から5月にかけてさいたま市や川口市にある4つのカジノ店で海外のインターネットのサイトを利用したバカラ賭博やポーカーで客に金を賭けさせたとして、あわせて7人が常習賭博の疑いで逮捕されました。』(NHK NEWS WEBより)
似たような事件で、2016年3月、イギリスの企業が提供しているオンラインカジノ「スマートライブカジノ」で遊んでいた日本人のプレイヤー3人が「単純賭博容疑」で逮捕される事件がありました。
こちらのケースでは、逮捕されたうちの一人が内容を不服として裁判で争う姿勢を示し、結果、不起訴となりました。不起訴の理由は、海外で合法的なライセンスを得ている胴元を処罰できないのに、国内のプレイヤーだけを処罰することは法律の原則に反するとのことでした。
ただし、過去の事件と今回の事件とでは、逮捕の対象が単なるプレーヤーと店舗(事業者)であり、別次元の話です。
今回の事件は、自分が賭博を行ったのではなく、賭博場を開いて賭博をやらせたということで賭博開帳図利罪(とばくかいちょうとりざい)が妥当。賭博罪の中でも最も重い罪です。
単純賭博罪・・・・・50万円の罰金または科料
常習賭博罪・・・・・3年以下の懲役
賭博開帳図利罪・・・3年以上5年以下の懲役
それが、まさかの不起訴とは。
不起訴処分の原因が発表されなかったため、すべては闇の中ですが、本件を持って「オンラインカジノは合法」と間違った認識が拡がらないことを祈ります。